「株式会社」と「有限会社」の違いとは?分かりやすく解釈

「株式会社」と「有限会社」の違いとは?違い

この記事では、「株式会社」【かぶしきがいしゃ】と「有限会社」【ゆうげんがいしゃ】の違いと意味を分かりやすく説明していきます。

「株式会社」とは?意味

会社を設立するときの資本金が1円以上でできるのが「株式会社」【かぶしきがいしゃ】であり、社員数は50名以上であることが必要です。

役員の任期は2年であり、決算公告する必要性があります。

取締役や監査役員の数も1人以上いればよく、企業規模も関係なくなりました。

そのため、「株式会社」を設立するにはハードルが低くなったのです。

会社の規模を広げていくには、株主と言われる投資家からお金を募り、資金を元に開発したり、公告で多くの人に宣伝していきます。

もう一方の特分会社には自由度の高い運営ができる合同会社や、分限責任社員だけで構成する合名会社、資本金が0円から設立できる合資会社などがあります。


「有限会社」とは?意味

最低資金が300万円以上で設立できるのが「有限会社」【ゆうげんがいしゃ】になります。

会社形態の一つであり、法人格として使う呼び方です。

また、社員の数が50名以下であるといった制約があり、この2つの条件を満たしていることでこのような呼び方をするわけです。

この会社で働く役員には特別な任期はないのと、決算公告する義務も発生しません。

そんな「有限会社」の企業規模を誰でも大きくできるようにするため2006年に施行された会社法により、株式会社の一種として同類とみなされるようになりました。


「株式会社」と「有限会社」の違い

会社法施行以前に登録された株式会社では、資本金が1,000万円以上で、3名以上の取締役と監査役が1名は必要でした。

役員の任期は2年以上必要となり、株主総会では決算の公告義務が必要ですが、登録する社員数には制限がありません。

もう一方の「有限会社」と呼ばれている会社は2006年5月前に設立したものです。

会社法が施行される以前に設立した会社は「特例有限会社」としてその名を存続しています。

前は取締役が1名以上必要でしたが、現在の任期は無制限です。

また、決算の公告義務は必要ありませんが、施行後は最低資本金が必要なくなり、役員数も取締役1名以上であれば設立できるようになりました。

まとめ

資本金の額や役員の数、社員数などいろいろなところに違いがありますので、設立するときは条件に目を向けてみるといいでしょう。

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