この記事では、「特別教育」と「技能講習」の違いを分かりやすく説明していきます。
「特別教育」とは?
特定の危険性や有害性を伴う業務に従事する労働者に対する専門的な教育を意味する言葉です。
「特別教育」は、労働者がその業務に初めて従事する前までに受けなければならず、そのカリキュラムは労働安全衛生法によって定められます。
また、「特別教育」を受けた証として修了証が交付され、この修了証は特に有効期限が設けられていないことが一般的ですが、定期的な再教育が推奨される場合もあります。
「技能講習」とは?
特別教育よりも、さらに専門性が高い作業もしくは作業主任者としての指揮監督を実施する者に対して必要とされる教育を意味する言葉です。
「技能講習」は、都道府県労働局長に登録された教習機関で実施され、修了した暁には、修了証が交付されます。
また、「技能講習」の修了証は、特定の作業を実施するための資格として機能し、一定の有効期限が設けられている場合があります。
「特別教育」と「技能講習」の違い
「特別教育」と「技能講習」の違いを、分かりやすく解説します。
「特別教育」と「技能講習」は、どちらも日本の労働安全衛生法に基づいて、特定の危険もしくは有害な作業を実施する労働者に対して義務付けられている教育プログラムのことです。
「特別教育」は、特定の危険性や、有害性を伴う業務に従事する労働者への専門的な教育を表現する際に使用する言葉です。
労働者がその業務に初めて従事する前に受ける必要があります。
その一方で、「技能講習」は、特別教育よりもさらに専門的な知識と技能が求められる業務に対して必要とされる教育を示す言葉です。
作業主任者や就業制限業務に従事する者など、より高度な技術や管理能力が求められる職種に対して実施されます。
まとめ
「特別教育」と「技能講習」は、日本の労働安全衛生法に基づく教育制度で、作業者の安全と健康を守るために設けられています。
これらの教育は、特定の危険または有害な作業に従事する労働者に対して必要とされ、それぞれ異なる目的と要件を持っていると言えるでしょう。