この記事では、「トライアル雇用」と「試用期間」の違いを分かりやすく説明していきます。
「トライアル雇用」とは?
トライアル雇用とは、ハローワークが紹介する労働者を企業が一定の期間雇用して能力や適性を見定めた上で期間の定めのない常用雇用する制度のことをいいます。
働いた経験が少ないなど常用雇用に不安がある人を対象としており、無職の人を減らすことを目的に作られた制度です。
トライアル雇用の期間は原則として3か月で、期間が終了した後は常用雇用することを前提としています。
ただし、トライアル期間が過ぎれば一旦雇用契約は終了するので、お互いに常用雇用の契約を結ばないといったこともできます。
トライアル雇用は労働者も実際に仕事の内容や職場環境を把握できますし、企業側も正式に雇用する前に能力を見定められるというメリットがあります。
「試用期間」とは?
試用期間とは、企業が人材の採用を行う際に能力や適性を判断するために設けた期間になります。
1か月から半年程度に設定しているところが多いですが、企業によって期間は異なります。
企業からすると常用雇用に比べて、解雇がしやすいという特徴があります。
ただし、試用期間とはいっても解雇するには、正当な理由が必要です。
「トライアル雇用」と「試用期間」の違い
トライアル雇用も試用期間も正式に雇用する前に能力や適性を見定めるための期間です。
トライアル雇用は国の制度なので、企業は国から雇用助成金を受け取ることができます。
試用期間は企業が独自にもうけているものなので、雇用助成金をもらうことはできません。
また、期間にも違いがあります。
トライアル雇用の場合には原則として3か月と定められていますが、試用期間は企業がそれぞれ設定しています。
試用期間を3か月にしているところもあれば、1か月や半年に設定しているところもあります。
まとめ
トライアル雇用は国の制度なので雇用助成金の対象になります。
試用期間は企業がもうけているものなので、雇用助成金の対象にはなりません。