この記事では、「有給休暇」と「欠勤」の違いを分かりやすく説明していきます。
「有給休暇」とは?
「有給休暇」は「ゆうきゅうきゅうか」と読みます。
意味は、「従業員が、出勤日とされている日の労働義務を免除される権利のこと」です。
本来働くべき日に働かなくても良く、その分も給与が発生します。
「有給休暇」を取得するためには事前に会社への申請が必要です。
「有給休暇」の言葉の使い方
「有給休暇」は「有休」とも呼ばれ、ビジネス用語・法律用語として使われます。
「有給」は「給料が支払われること」という意味、「休暇」は「会社・官庁・学校などで認められた、休日以外の休み」という意味、「有給休暇」で「会社など組織で認められた、休日以外で給料が支払われる休みのこと」になります。
ちなみに、有給休暇は労働基準法により定められたもので、現在では最低付与日数が年10日間とされています。
「欠勤」とは?
「欠勤」は「けっきん」と読みます。
意味は「従業員が、労働義務のある日に出勤しないこと」です。
本来働くべき日に働かず、給料は発生しません。
従業員が体調不良や私的理由などにより、一方的に休むことです。
「欠勤」の言葉の使い方
「欠勤」はビジネス用語・法律用語として使われます。
「欠」は「か(く)」とも読み「物の一部がえぐれてかける」から転じて「足りない」「その場に出てこない」という意味、「勤」は「つと(める)」とも読み「勤め先で仕事をする」という意味、「欠勤」で「勤め先に出てこないで、仕事しないこと」になります。
会社に給与の支払い義務はありません。
「有給休暇」と「欠勤」の違い
「有給休暇」は「会社など組織で認められた、休日以外で給料が支払われる休みのこと」です。
「欠勤」は「勤め先に出てこないで、仕事しないこと、給与は支払われない」です。
まとめ
今回は「有給休暇」と「欠勤」について紹介しました。
それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。