この記事では、「匿名組合」と「任意組合」の違いを分かりやすく説明していきます。
「匿名組合」とは?
「匿名組合」とは、営業者に対し出資を行い、その営業成果によって生じた利益の分配を出資者が受け取ることができるものとなります。
組合と言われるものの決して集団ではなく、出資者と営業者のみで交わされる契約になります。
また、この「匿名組合」は商法に規定があるものとなります。
出資者と営業者のみで交わされる契約のため、組合でも他の出資者の情報を知ることはできません。
すなわち、出資者自身の情報を誰にも知られることがないといったメリットがあります。
また「匿名組合」の場合、営業者が行う行為について権利義務関係を負うこともありません。
このような点から「匿名」という言葉が用いられています。
「任意組合」とは?
「任意組合」とは、各出資者が出資し共同事業を行うことを意味します。
民法上、「任意組合」は法人格を持っていません。
組合の財産は総組合員が共有し、組合の債務においては、組合の債権者に対し損失分担の割合に応じ分割無限責任を負うことになります。
このような仕組みの「任意組合」は民法により定められています。
「匿名組合」と「任意組合」の違い
「匿名組合」と「任意組合」の違いを、分かりやすく解説します。
同じ出資する形の組合でも、その中身に違いがあります。
「匿名組合」の場合、定められているのは商法です。
一方、「任意組合」は民法により定められています。
また、「匿名組合」は組合員がほかの組合員の情報を得ることはできません。
あくまでも、出資者と営業者のみの関係となり、組合員同士のつながりは一切行われません。
このような形態から「匿名」という文字が用いられているといった違いがあります。
まとめ
以上のように、「匿名組合」は商法で定めたもの。
「任意組合」は民法で定められたもの。
そして、組合員同士の関係性に違いのあるものとなります。