「遊休農地」と「耕作放棄地」は間違いどれどれどんな土地を指し何が違うのでしょうか。
今回は、「遊休農地」と「耕作放棄地」の違いを解説します。
「遊休農地」とは?
「遊休農地」とは、「農地法によって定められる現在耕作に利用されていない土地」のことです。
「遊休農地」の使い方
現在耕作に利用されておらず将来にわたっても利用する予定がない農地を指します。
農地法では「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」または「その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地」のどちらかに当てはまる土地を「遊休農地」としており、農業委員会によって認定されます。
「耕作放棄地」とは?
「耕作放棄地」とは、「所有されている農地のうち1年以上作付されておらず、作付けが再開される予定もない農地」のことです。
「耕作放棄地」の使い方
農地として所有されている土地のうち所有者が農地として利用していない土地を指します。
農林水産省が5年に1度調査している「農林業センサス」という統計調査の中で用いられている用語で自家用野菜なども育てていない、全く作付けのない土地を指す言葉です。
「遊休農地」と「耕作放棄地」の違い
「遊休農地」と「耕作放棄地」の違いは「基準」です。
どちらも現在耕作されていない土地を指しますが「遊休農地」が農業委員会によって認定されるのに対し「遊休農地」所有者の意志で決まります。
「遊休農地」は農地法によって認定される法的な分類ですが「遊休農地」は統計上の分類で法的な裏付けはありません。
「遊休農地」の例文
・『遊休農地に認定された』
・『自家用作物を育てているだけの遊休農地』
「耕作放棄地」の例文
・『耕作放棄地が増えている』
・『作付けする意志があるので工作放棄地ではない』
まとめ
「遊休農地」と「耕作放棄地」は同じような意味で使われていますが認められる基準が異なります。
正しい基準を理解して区別してください。