この記事では、「評価証明書」と「公課証明書」の違いを分かりやすく説明していきます。
「評価証明書」とは?
「評価証明書」は、その言葉の意味通り、そのものの評価を証明するものを指します。
何の評価を証明するものなのか。
それは、不動産に対する評価を証明するものとなります。
固定資産税の課税対象となる不動産の評価額を証明するものが「評価証明書」で、不動産を売買する時や登記する際には必要な証明書になります。
記載事項としては、土地の場合、所有者の住所や氏名。
所在地、登記地目、登記地積、課税地積など。
家屋の場合、所在地の住所や氏名。
所在地、種類、構造、登記床面積などになります。
「公課証明書」とは?
「公課証明書」には、「土地公課証明書」、「家屋公課証明書」、「償却資産公課証明書」の3種類があります。
「公課証明書」の「公課」は税額を意味する言葉です。
そのため、「公課証明書」には、それぞれの税額が記されています。
「土地公課証明書」には、所有者の氏名や住所のほか、評価額、固定資産税相当額、都市計画税相当額など。
「家屋公課証明書」の場合は、所有者の氏名や住所のほか、床面積、評価額、課税標準額、都市計画税相当額など。
「償却資産公課証明書」の場合は、所有者の氏名や住所のほか、資産の種類、課税標準額、固定資産税相当額などが記されています。
「評価証明書」と「公課証明書」の違い
「評価証明書」と「公課証明書」の違いを、分かりやすく解説します。
「評価証明書」と「公課証明書」の違いは簡単に言えば、「評価証明書」は評価を証明するもの。
そして、「公課証明書」は、税額を証明するものとなります。
「評価証明書」には評定額が記載されており、「公課証明書」は、「評価証明書」に税額を加えたものとなります。
そのため、必要に応じて、それぞれの証明書を取り寄せる必要があります。
まとめ
以上のことから、必要に応じて所得する必要のある「評価証明書」と「公課証明書」になります。