「協議離婚」と「調停離婚」には、どのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、「協議離婚」と「調停離婚」の違いを分かりやすく説明していきます。
「協議離婚」とは?
「協議離婚」とは、「協議」。
つまり、互いに話し合い離婚することを意味します。
互いとは夫婦を指し、夫婦が話し合い離婚を成立させることを「協議離婚」と言います。
この場合、夫婦のみの話し合いで離婚を成立させるほか、弁護士が間に入り話し合い「協議離婚」を成立させることもあります。
つまり、代理人を立てずに夫婦間での話し合いのみで行うことも弁護士などの代理人を立てることもできるものが「協議離婚」です。
そのため、離婚の話し合いに掛ける時間や費用を抑えることができるといったメリットがあります。
「調停離婚」とは?
「調停離婚」とは、「調停」。
つまり、第三者が介入し離婚することを意味します。
その第三者とは、この場合、調停委員を指します。
調停委員が夫婦の間に入り個別に話を聞き互いを合意させ離婚を成立させます。
調停委員の介入により話し合いを行っても離婚が成立しない場合は家庭裁判所の審判により離婚を成立させることになります。
このことから、「調停離婚」の場合は調停委員が介入するため、夫婦が直接対話することはありません。
また、必ず家庭裁判所で実施され、その結果、お金も時間もかかる離婚方法になります。
平均半年から1年ほどの期間を要します。
「協議離婚」と「調停離婚」の違い
「協議離婚」と「調停離婚」の大きな違いは、夫婦が直接話し合いを行うか、行わないか、といった違いにあります。
「協議離婚」の場合は、基本的に夫婦の話し合いにおいて離婚が進められます。
一方、「協議離婚」の場合は、間に調停委員が入るため、夫婦が直接話し合いを行うことはありません。
まとめ
「協議離婚」と「調停離婚」には以上のような違いがあります。
どちらにもメリット・デメリットが存在する離婚方法になります。