この記事では、「接見禁止」と「接近禁止」の違いを分かりやすく説明していきます。
「接見禁止」とは?
「接見禁止」は「せっけんきんし」と読みます。
意味は、「拘留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会や・手紙の受け渡しなどを禁じること」です。
「接見禁止」の言葉の使い方
「接見禁止」は法律用語として使われます。
「接見」は「刑事手続きにより身柄を拘束されている被疑者や被告人と、家族・知人が収容施設で面会すること」という意味、「禁止」は「ある行為を行わないように命令すること」という意味です。
日本の法律では、被疑者の逮捕後72時間は、弁護士以外一切連絡を取ってはいけないことになっています。
「接近禁止」とは?
「接近禁止」は「せっきんきんし」と読み、意味は以下の通りです。
1つ目は、「危険な場所や物などに近寄らない様に命令すること」という意味です。
2つ目は、「特定の人物の元を尋ねたり、関わりあいを持ってはいけない命令すること」という意味です。
「接近禁止」の言葉の使い方
「接近禁止」は、一般的な命令の他に裁判所からの命令として使われます。
「接近」は「近づくこと」という意味、「接近禁止」で「危険な場所や物に近づかない様に命令すること」「ストーカーなどが、裁判所が特定の人物につきまとったり、付近をうろついたりすることを禁じること」になります。
「接見禁止」と「接近禁止」の違い
「接見禁止」は「拘留中の被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との面会ややり取りを禁じること」です。
「接近禁止」は「危険な場所や物に近づかない様に命令すること」「裁判所が特定の人物につきまとったり、付近をうろついたりすることを禁じること」です。
「接見禁止」の例文
「接見禁止」の例文は以下の通りです。
・『彼は接見禁止状態だ』
・『接見禁止が解除されたので面会する』
「接近禁止」の例文
「接近禁止」の例文は以下の通りです。
・『この建物は崩壊の危険があるので接近禁止だ』
・『ストーカー行為により彼女に接近禁止命令が出された』
まとめ
今回は「接見禁止」と「接近禁止」について紹介しました。
それぞれの違いを理解して、正しく使える様にしておきましょう。