「調書」と「被害届」の違いとは?分かりやすく解釈

「調書」と「被害届」の違いとは?違い

この記事では、「調書」「被害届」の違いを分かりやすく説明していきます。

「調書」とは?

「調書」とは警察官や検察官が調査した内容を記載した書類です。

事件などについて調べた結果こういった事実が判明したということを書面に残しておき、証拠の一つとして逮捕状を出すための裏付けとしたり裁判の証拠として使われます。

被害者の言い分が記された「調書」もありますが必ずしも被害者の言い分が記されているとは限らず、加害者の言い分が記されていることもあればその場にいた第三者の説明が記されていたり、人の発言ではなく現場を調べた結果が書かれた「調書」もあるでしょう。


「被害届」とは?

「被害届」とは警察などの捜査機関にこういった犯罪の被害を受けましたと申告する書類やそういった書類を出すことです。

提出された「被害届」を受理することで警察は事件として捜査を始めます。

被害者に害を与えたとされる被疑者を呼び出したり逮捕して取り調べ、実際に害を与えていたと立証されれば有罪判決が出て実刑を受けることになるでしょう。

その前に被害者と話をつければ取り下げられることも少なからずあります。


「調書」と「被害届」の違い

「調書」「被害届」の違いを、分かりやすく解説します。

警察などが調査して判明した事実を書面に残したものが「調書」で、被害者がこういった被害を受けたと警察などに申告したものが「被害届」です。

「調書」が無効になることはありませんが「被害届」は被害者が取り下げることで無効にできます。

また「調書」は捜査が始まったあとに作られるものですが、「被害届」はこれが提出されることで捜査が始まるので捜査が始まる前に出されるものです。

まとめ

警察が調べた内容を書類に書いておいたものが「調書」で、被害にあったから調査してなんとかしてくださいという届け出が「被害届」です。

「調書」は裁判の証拠などに使われ「被害届」は捜査を始めるきっかけとして使われるものなので、誰が書いたものなのかも何のために書かれるのかも違います。

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