市や県などの広報に、かなりの頻度で「公有財産」のオークションの情報が掲載されます。
これは、その地方公共団体の所有している財産を売却するために行われます。
それでは、この「公有財産」とはどういう意味でしょうか。
また、「普通財産」とは、どう違うのでしょうか。
この記事では、「公有財産」と「普通財産」の違いを分かりやすく説明していきます。
「公有財産」とは?
「公有財産」とは、文字通り「公共に所有されている財産」のことを表す言葉で、区市町村などの地方公共団体が所有している、土地、建物、船舶、特許権などのことを示します。
「普通財産」とは?
「普通財産」とは、文字通り「普通の財産」という意味ですが、特に前述の「公有財産」の中で「行政財産」以外のものを表す言葉です。
「行政財産」とは、公共の用途で使用している財産のことなので、その地方の学校、図書館、公園、消防署、公営の住宅などが当てはまります。
「普通財産」は、それ以外なので、公共の用途に供されていないもの、例えば販売する目的で持っている建物や、預けて利益を出すような資産がそれに当たります。
「行政財産」と違って、私権を設定することもできます。
「公有財産」と「普通財産」の違い
「公有財産」と「普通財産」の違いを、分かりやすく解説します。
この2つの言葉は、地方公共団体が所有している土地、建物や特許などの財産のことを表すものであることは同じですが、区分の定義が違います。
一言で言えば、「公有財産」のうち、「行政財産」以外のものを「普通財産」ということになります。
これは、前述のように「公有財産」の中で、公共の用途に使用していない資産のことを「普通財産」と呼ぶと言い換えることができます。
まとめ
この記事では、「公有財産」と「普通財産」の違いを、解説してきました。
これらの違いに関しては、前述のように法律上で決められた明確な定義があります。
したがって、この基準で管理する必要があります。