この記事では、「悪徳商法」と「詐欺」の違いを分かりやすく説明していきます。
「悪徳商法(あくとくしょうほう)」とは?
「悪徳商法」とは、「正当な販売行為を装った悪質な詐欺的商法」を意味する言葉です。
「悪徳商法」の具体例としては以下があります。
・「マルチ・マルチまがい商法」
・「商品介在型ねずみ講」
・「アポイントメールサービス」
・「キャッチ商法」
・「催眠商法」
・「点検商法」
・「資格商法」
・「内職商法」 ・「霊感商法」
など。
「悪徳商法」の使い方
「悪徳商法」は名詞として使われています。
「詐欺」とは?
「詐欺」には以下の意味が含まれています。
・「相手を騙して、金品を奪ったり損害を与えること」
・「他人を欺く行為」
「詐欺」の類義語には「かたり」や「ペテン」があります。
「詐欺」の使い方
「詐欺」は名詞として使われています。
「悪徳商法」と「詐欺」の違い
「悪徳商法」は「悪質な販売行為」という意味を表す一方、「詐欺」は「他人を欺く行為」という意味を表します。
「悪徳商法」の例文
・『悪徳商法にかんする注意喚起が行政より通知された』
・『悪徳商法に関与したとして、芸能人が逮捕された』
・『悪徳商法から消費者を守るための法整備が必要だ』
「詐欺」の例文
・『彼はまだ学生の頃に詐欺に引っかかった経験があるようだ』
・『振り込め詐欺やオレオレ詐欺など、とりわけ老人をターゲットにした詐欺が横行している』
・『結婚詐欺に遭って、お金を騙し取られた被害者がニュースの取材に応えていた』
まとめ
・「悪徳商法」とは、「正当な販売行為を装った悪質な詐欺的商法」を意味する言葉です。
・「詐欺」とは、「相手を騙して、金品を奪ったり損害を与えること」や「他人を欺く行為」という意味を含める言葉です。
・「悪徳商法」は「悪質な販売行為」という意味を、「詐欺」は「他人を欺く行為」という意味をそれぞれ表します。