「悪徳商法」と「詐欺」の違いとは?分かりやすく解釈

「悪徳商法」と「詐欺」の違いとは?違い

この記事では、「悪徳商法」「詐欺」の違いを分かりやすく説明していきます。

「悪徳商法(あくとくしょうほう)」とは?

「悪徳商法」とは、「正当な販売行為を装った悪質な詐欺的商法」を意味する言葉です。

「悪徳商法」の具体例としては以下があります。

「マルチ・マルチまがい商法」
「商品介在型ねずみ講」
「アポイントメールサービス」
「キャッチ商法」
「催眠商法」
「点検商法」
「資格商法」
「内職商法」「霊感商法」
など。


「悪徳商法」の使い方

「悪徳商法」は名詞として使われています。


「詐欺」とは?

「詐欺」には以下の意味が含まれています。

「相手を騙して、金品を奪ったり損害を与えること」
「他人を欺く行為」
「詐欺」の類義語には「かたり」「ペテン」があります。

「詐欺」の使い方

「詐欺」は名詞として使われています。

「悪徳商法」と「詐欺」の違い

「悪徳商法」「悪質な販売行為」という意味を表す一方、「詐欺」「他人を欺く行為」という意味を表します。

「悪徳商法」の例文

・『悪徳商法にかんする注意喚起が行政より通知された』
・『悪徳商法に関与したとして、芸能人が逮捕された』
・『悪徳商法から消費者を守るための法整備が必要だ』

「詐欺」の例文

・『彼はまだ学生の頃に詐欺に引っかかった経験があるようだ』
・『振り込め詐欺やオレオレ詐欺など、とりわけ老人をターゲットにした詐欺が横行している』
・『結婚詐欺に遭って、お金を騙し取られた被害者がニュースの取材に応えていた』

まとめ

「悪徳商法」とは、「正当な販売行為を装った悪質な詐欺的商法」を意味する言葉です。

「詐欺」とは、「相手を騙して、金品を奪ったり損害を与えること」「他人を欺く行為」という意味を含める言葉です。

「悪徳商法」「悪質な販売行為」という意味を、「詐欺」「他人を欺く行為」という意味をそれぞれ表します。

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