この記事では、「駐停車禁止」と「放置駐車違反」の違いを分かりやすく説明していきます。
「駐停車禁止」とは?
「駐停車禁止」とは一時的にでもその場所に自動車を停めてはいけないという規則です。
そこに車を停められると交通の妨げになるという場所であり、もし駐停車禁止の場所に駐車あるいは停車すると、交通法違反として減点や罰金の対象になります。
5分10分という長時間停止する駐車だけを禁止する道路もありますが、駐停車禁止の場合はエンジンを動かしたまま一時的に短時間車を停める停車だけでも違反です。
「放置駐車違反」とは?
「放置駐車違反」とは駐車が禁止されている場所に車を駐車し、運転手がその場を離れている場合の違反です。
車のエンジンが止まっていても運転手がその場にいればすぐ動かせますが、運転手がその場にいなければ当然動かせません。
駐車が禁止されているのに駐車した挙げ句、運転手がその場を離れてすぐ動かせない状況にすると、より大きい違反として減点や罰金も重くなります。
「駐停車禁止」と「放置駐車違反」の違い
「駐停車禁止」と「放置駐車違反」の違いを、分かりやすく解説します。
車を一時的にでも停めてはいけないと決められている場所が「駐停車禁止」で、車を長時間停めてはいけない場所で停め運転できる人物がその場を離れている状況が「放置駐車違反」です。
「駐停車禁止」も罰金を取られ免許も減点される道路交通法違反ですが、「放置駐車違反」はただ長時間停めるだけでなくすぐに動かせない状況なので、より重い違反として扱われ減点も罰金も大きくなります。
まとめ
短時間だけでも車を止めてはいけない「駐停車禁止」の場所で車を停めると道路交通法違反ですが、ただ停めるだけでなく停めた上にその場を離れるのが「放置駐車違反」です。
駐車していても運転手がその場にいてすぐ車を動かせるならまだ罰もマシなのですが、運転手がその場にいないと意図的に駐車している上にすぐ対処もできないので、ただ駐車するよりも厳しく取り扱われます。