この記事では、「屋号」と「商号」の違いを分かりやすく説明していきます。
「屋号」とは?
主に個人事業主が用いるものが「屋号」です。
個人事業主がビジネスを行う上で名乗る名前を「屋号」と言います。
個人で営むものであれば、その名前はすべて「屋号」となります。
例えば、個人経営の飲食店の場合、「喫茶○○」がお店の名前であれば、その「喫茶○○」が「屋号」となります。
そのほか、「○○事務所」や「○○工務店」といった名前も個人事業主であれば「屋号」に分類されます。
この「屋号」の場合、必ず付けなければならないといった決まりはありませんが、商売を行う上で「屋号」を付けた方がやりやすいといったメリットがあります。
だからと言って、どんな「屋号」を使用しても構わないということはなく、法人と誤解させるような「屋号」や他社と誤解されるような「屋号」などを用いることはできません。
「商号」とは?
会社の名前が「商号」です。
例えば、「○○株式会社」や「株式会社○○」。
「有限会社○○」などが「商号」となります。
会社を設立する場合は必ず「商号」を付け、その「商号」を法務局で登記する必要があります。
会社を設立するのであれば、絶対に欠かすことができないもののひとつが「商号」を決め法務局で登録することなのです。
そして、その「商号」には細かな規定が定められています。
カタカナやアルファベットなどを使用することは可能ですが、「!」や「?」マークなどを使用することはできません。
また、ローマ数字「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」などを使用することも認められていません。
「屋号」と「商号」の違い
「屋号」と「商号」の違いを、分かりやすく解説します。
「屋号」と「商号」の違いは、簡単に言えば、個人事業主が用いるものか。
それとも、法人が用いるものか。
といった違いです。
個人事業主が用いるものを「屋号」と言い、法人が用いるものが「商号」となります。
まとめ
「屋号」と「商号」の違いは以上です。