「自主退学」と「中途退学」の違いとは?分かりやすく解釈

「自主退学」と「中途退学」の違いとは?違い

この記事では、「自主退学」「中途退学」の違いについて紹介します。

自主退学とは?

自主退学とは、自らの判断により学校を辞めることをいいます。

幼児や児童、生徒、学生などの意思によるもので、在学中に卒業や修了を待たずに退学するのが自主退学になります。

幼児や児童の場合には、保護者が判断することもあります。

自主退学を選択する理由は様々です。

病気や怪我など身体的なことが理由の場合もありますし、学費が支払えなくなったなど経済的な理由もあります。

また、学校でいじめを受け不登校になったとか、成績が振るわず留年しそうなので退学するといったこともあります。


中途退学とは?

中途退学とは、在学中に卒業や修了を待たずに学校を辞めることをいいます。

中途退学を略して、中退と呼ばれることもあります。

大学を中退した場合の最終学歴は、「〇〇大学中退」となります。

「〇〇高校卒業」だけしか書かないと、経歴を詐称したことになるので注意が必要です。

中途退学には、自らの判断により学校を辞める自主退学と学校から懲戒処分を受けて退学する懲戒退学があります。

懲戒退学は、本人に非がある理由によって学校が強制的に退学させるものです。

例えば、犯罪行為を犯したとか学校の秩序を著しく乱したといった場合が考えられます。

学校には生徒や学生に対して懲戒処分を行う権限がありますが、懲戒処分には訓告や停学といった処分もあります。

退学処分は教育の権利を奪う重いものなので、よほど重大な事態でなければ行うことはできません。

懲戒退学は、校長の裁量権に委ねられています。


自主退学と中途退学の違い

中途退学は学校を途中で辞めることで、その一つに自主退学があります。

自主退学は、本人が辞めることを決めるものです。

中途退学には、自主退学以外にも学校が強制的に退学させる懲戒退学もあります。

まとめ

中途退学は学校を途中で辞めることで、自ら辞める判断をする自主退学と学校が強制的に止めさせる懲戒退学があります。

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