「物損事故」と「自損事故」の違いとは?意味や違いを簡単に解釈

「物損事故」と「自損事故」の違いとは?言葉の違い【3語】

「物損事故」「自損事故」はいずれも「事故」が使われた言葉ですが、意味が異なるため区別して理解しておく必要があります。

この記事では、「物損事故」「自損事故」の違いを分かりやすく説明していきます。

「物損事故」とは?

「物損事故」「ぶっそんじこ」と読む言葉で、「人には損害がなく、自動車の車両や器物などが損壊した場合の交通事故」を意味します。

「物損」には「物質的な損害」という意味があり、「事故」には「予想外に起きた悪い出来事」「物事の正常な進行の妨げとなる思いがけない事態」などの意味が含まれています。


「自損事故」とは?

「じそんじこ」と読む「自損事故」は、「自動車の運転者が単独で起こした交通事故」を意味し、「単独事故」とも呼ばれます。

「自損」「自分の過失によって自ら損害を受けること」を表し、「事故」「思いがけず発生した悪い出来事」「物事などの正常な進行を妨げる予想外の事態」といった意を示します。


「物損事故」と「自損事故」の違い

「物損事故」「自損事故」「交通事故」に関する意味を持つ点は共通していますが、次のような違いがあります。

「物損事故」「死傷者はおらず、車両や器物などを損壊させてしまった場合の交通事故」を意味し、電柱やガードレール、建物などに衝突してしまったケースのほか、自動車同士の事故において人に損害がなく車両や車に乗せていた荷物が破損したケースなどが該当します。

「物損事故」においては、飲酒運転や無免許運転、速度超過といった違反行為があった場合を除いて、加害者が刑事処分や行政処分の対象になることはないとされていますが、民事上の損害賠償責任が発生します。

一方、「自損事故」「自動車を運転する者が単独で起こした交通事故」を意味し、運転操作を誤って電柱などに衝突するといった「相手がおらず、自分の車だけに損害が発生している事故」に対して用います。

「自損事故」の場合、運転者に生じた損害は自賠責保険の対象外になりますが、「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「自損事故傷害特約」などによって運転者の損害を補償することが可能とされています。

まとめ

「物損事故」「死傷者がおらず、車両や器物などを損壊させてしまった交通事故」を示し、「自損事故」「自動車を運転する者が単独で起こした交通事故」を示します。

できれば使いたくない言葉ですが、万が一の事態に備えて双方の意味を覚えておきましょう。