この記事では、「個人再生」と「自己破産」の違いを分かりやすく説明していきます。
「個人再生」とは?
個人再生とは債務整理の方法の1つで、裁判所に借金が返済できなくなる恐れがあるとこと認定してもらい借金を大幅に減らす手続きのことをいいます。
減額された借金は、3年から5年で返済します。
住宅などの財産を処分する必要がないのがメリットですが、個人再生を利用するのには条件があります。
安定した収入があることや借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下であること、このままだと借金の返済が難しくなる恐れがあること等です。
「自己破産」とは?
自己破産も債務整理の方法の1つで、裁判所に借金の返済の見込みがないことを認めてもらい借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
裁判所から免責決定を受けると、残りの借金は免除されるので支払う必要はなくなります。
また、自己破産をすると生活に必要のない高価な財産は処分されてしまいます。
それから手続きの期間中は一定の職業に就けないなど、資格制限もあります。
「個人再生」と「自己破産」の違い
個人再生も自己破産も債務整理の手続きの1つです。
個人再生は大幅に借金を減額するもので、自己破産は借金の支払い義務を免除するものです。
個人再生の場合には減額後も借金を支払う必要がありますが、自己破産の場合にはすべての借金がゼロになるので支払う必要はありません。
また、個人再生は安定した収入がないと利用できませんが、自己破産は安定した収入がなくても利用できます。
それから個人再生の場合、住宅や車などの財産はそのまま残すことができますが、個人再生では処分しなければなりません。
自己破産には手続き期間中の資格の制限などもあります。
まとめ
個人再生は借金を大幅に減額するもので、減額後の借金は支払う必要があります。
それに対して自己破産は、借金の支払いを全て免除するものです。