この記事では、「法定内休日」と「法定外休日」の違いを分かりやすく説明していきます。
「法定内休日」とは?
労働基準法によって定められた、企業が労働者に必ず与えなければならない休日を意味する言葉です。
労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられており、守らなかった場合、罰則が科せられる可能性があります。
また、法定内休日に労働させる場合は、36協定の締結が必要で、割増賃金の支払いが発生します。
「法定外休日」とは?
法定内休日以外に労使間の取り決めで設定される休日を意味する言葉です。
「法定外休日」に労働させる場合、法律上は割増賃金を支払う必要はありませんが、企業の就業規則によっては割増賃金が設定されていることもあります。
「法定内休日」と「法定外休日」の違い
「法定内休日」と「法定外休日」の違いを、分かりやすく解説します。
「法定内休日」は、労働基準法によって定められた休日を示す言葉です。
使用者が労働者に対して必ず与えなければならない休日のことで、原則としては、毎週最低でも1回もしくは4週間に4回以上だとされます。
その一方で、「法定外休日」は、法定内休日以外に労使間の取り決めによって設定される休日です。
多くの企業では週休2日制を採用しており、土曜日と日曜日を休日としていますが、このうち1日が法定内休日で、もう1日が法定外休日となることが一般的だと言えます。
このように、「法定内休日」と「法定外休日」は、休日の性質や割増賃金の有無において異なるため、企業はこれらの違いを理解し、適切な勤怠管理を実施する必要があります。
また、労働者も自分の権利を知り、適切な休息を取ることが大切です。
まとめ
「法定内休日」は、労働基準法で最低限与えるべき休日であり、「法定外休日」は、それ以上に企業が自由に設定できる休日です。
どちらも労働者の休息を保障するための重要な制度ですが、扱い方や条件が異なるため、企業はこれらの違いを正しく理解し、適切に管理する必要があると言えるでしょう。